- 賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
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保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。 
 しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。詳しくは「後遺障害の損害賠償額」をご覧ください。 
- 交通事故にあったときの対応や後遺症慰謝料などの賠償金について詳しく知りたいです。どうすればよいでしょうか?
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交通事故の被害に関する書籍を読むことをおすすめします。 
 当事務所も、『申請事例からみる 交通事故 後遺障害の等級認定』、『ストーリーから学ぶ 交通事故の示談金を受け取るまで ~泣き寝入りしたくない被害者の方へ~』(中央経済社)、『交通事故に遭った時、あなたを救うたった一冊の本』(丸善プラネット)を出版しております。これらの書籍では、交通事故にあわれた被害者の方が適切な賠償金を受け取るための知識や方法を解説。後遺症慰謝料や逸失利益など、賠償額の算定についてもご紹介しています。交通事故の被害者救済の専属チームに所属する弁護士がわかりやすく解説していますので、ご興味のある方は、下記をご覧ください。 
- 私の妻は交通事故により、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷を受傷しました。その後、妻は怒りやすくなり、記憶力が低下し、集中して仕事することができなくなりました。高次脳機能障害として後遺障害の等級認定を受けることができますか?
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“高次脳機能障害は、交通事故や転倒などによる外傷性脳損傷や脳血管障害・脳腫瘍・脳炎・低酸素性脳症などにより、脳の一部が損傷し、記憶、意思、感情などの機能に障害が現れる傷病です。 
 高次脳機能障害は、身体的な後遺症を残さない場合も多いため、外見上障害の有無を判断することが難しいです。一見、健常者との見分けがつかない場合もあり、周囲の理解を得られにくいといった問題もあります。また、障害の程度によっては本人ですら指摘されるまで気づかないということも少なくありません。そのため、交通事故による後遺障害として認定を受けるためには、ほかの障害と比べてハードルが高く、ほかの障害の立証も含めて申請は慎重に進める必要があります。実際の症状に応じた後遺障害等級の認定を受けるためには、適切な検査・診断と申請書類の作成および添付する証拠が重要なポイントになります。 『高次脳機能障害の後遺障害等級』自賠責施行令 等級 神経系統の機能または精神の障害 別表第一 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 
 食事・入浴・用便・着衣等、生命維持に必要な行動について、常時介護を要する
 高度の痴ほうがあるため、常時監視を要する2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 
 食事・入浴・用便・着衣等、生命維持に必要な行動について、随時介護を要する
 著しい判断力の低下や情動不安定があるため、看視を欠かすことができない別表第二 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 
 生命維持に必要な行動はできるが、労務に服すことができない
 記憶や注意力等に著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難である5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 
 単純繰返し作業等に限定すれば一般就労可能だが、特に軽易な労務しかできない
 一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができない7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 
 特に軽易な労務等に限定すれば一般就労可能だが、軽易な労務しかできない
 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができない9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 
 通常の労務はできるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される
 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある
- 顔に大きな傷が残ってしまいました。働くことができないわけではないですが、この場合でも労働能力の喪失は認められますか?
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外貌醜状が認められた場合の後遺障害の等級は、その症状の程度により7級~14級まで定められています。 
 顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合とは異なり、身体的な機能そのものに支障があるわけではありません。そのため、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれもあるものです。そのため、労働能力に影響があったとして逸失利益が認められるケースも多くあります。 また、就業前の若年者については、外貌醜状により消極的になるなど、将来の職業選択に影響があるとして、逸失利益が認められるケースも少なくありません。 ただし、提示された逸失利益の金額が適切でないこともありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉する必要があります。 
- 妊娠中に交通事故に遭ってしまいました。もし生まれてきた赤ちゃん(胎児)が障害をもって生まれてきた場合、その損害は賠償されるのでしょうか?
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交通事故によって胎児が受傷し、出生後に生まれた赤ちゃんに障害が生じ、その後遺障害が残ってしまった場合には、加害者に対し、後遺障害の損害賠償を請求することができます(民法721条、最高裁判所平成18年3月28日判決)。 
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