交通事故の発生から示談までの流れと弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害にあい、相手方に損害賠償をお考えの方はいらっしゃいますか。
交通事故といっても、物損事故の場合には損害賠償項目はそれほど多くはなく、賠償額の確定も比較的スムーズに終わることが多いと思います。

他方、人身事故、それも後遺障害等級認定がなされるほどのけがを負った場合、損害賠償項目は多岐にわたり、金額についての相手方との交渉が難航することがあります。
交通事故の被害にあい、入通院が必要になったという場合には、治療費や入院雑費などの実費による損害に加えて、入通院慰謝料を請求できますし、後遺障害等級認定がなされれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

相手方との交渉がうまくいかない、相手方の提示する金額に納得できない、という方は、積極的に弁護士に依頼することをお勧めします。

今回の記事では、

  • 交通事故が起こった時の対応
  • 交通事故にあってけがをした時の損害賠償項目
  • 示談の流れ
  • 弁護士に依頼するメリット

についてご説明します。

交通事故発生から示談交渉までの流れ

まずは、交通事故が発生してから示談交渉をするまでの流れを簡単にご説明します。

事故当日の対応について

車両を運転している時に交通事故が起こったとき、まずはけが人がいればけが人の救護を行い、警察に事故を報告しなければいけません。
その後の流れは、主に以下のとおりです。

治療が必要になった時の治療費の支払について

交通事故でけがをして入通院が必要となった場合、治療費を支払わなくてはいけません。
被害者の治療費などについて、基本的には加害者が支払義務を負います。
ところで、車を運転される方には釈迦に説法かと思いますが、交通事故に備え、車の所有者は自賠責保険に加入することが法律上義務付けられており、さらに、自賠責保険では補償しきれない分について任意保険に加入しているケースが多いです。

相手方が保険に加入している場合には、最終的には、被害者の治療費などは相手方の加入する自賠責保険や任意保険から支払われることになります。

相手方が任意保険に加入していた場合

交通事故の相手方が自賠責保険に加えて任意保険に加入している場合、通常は、任意保険会社が直接病院などに治療費を全額支払った上で、自賠責保険の負担分を後から自賠責保険会社に請求することが多いでしょう。これを「一括対応」と言います。

一括対応において注意しなければいけないのは、あくまでも一括対応は任意保険会社のサービスであって、任意保険会社から病院などに対して直接治療費を支払わなければいけない義務はありません。
ですから、治療が長引く場合など、任意保険会社から治療費の打ち切りを言われることがあります。
任意保険会社から治療費の打ち切りを提案された時は、

  1. 健康保険を利用して自費で通院を継続する
  2. 医師を通じて、治療継続の必要性を訴える
  3. 弁護士に任意保険会社との交渉を依頼する

などの対応が必要になりますので注意してください。

まだ治療の継続の必要があるのに任意保険会社が治療費を打ち切る場合には、一旦は健康保険を使って治療を継続し、示談交渉の際にまとめて相手方に請求することになります。
ただし、労災保険が適用となる場合には、健康保険を利用することはできませんので注意してください。

他方、医師と相談して症状固定(医学的治療を継続しても、それ以上症状が良くならない状態に至ることです。)に至っているようであれば、後遺障害等級認定を受けることになります。

後遺障害等級認定を受けると、最終的な損害賠償項目が確定しますので、一般的には後遺障害等級認定を受けると、相手方と損害賠償について示談をすることになるでしょう。

示談交渉は自分でするの?

交通事故が発生し、被害者側にも一定の過失(不注意や落ち度です。)がある場合、被害者が任意保険に加入してれば、一般的には被害者側の任意保険会社が相手方との示談を代行してくれます。
ただし、赤信号で停車中のところに相手方が後方から衝突してきた場合など、被害者に一切過失がない場合には、被害者の保険会社は示談の代行はできません。
ですから、その場合には、下記のどちらかを行う必要があります。

  • 自身で相手方と示談をする
  • 示談交渉を弁護士に依頼する

交通事故の損害賠償の項目は?

後遺障害等級の認定を受けなくても発生する損害について、考えられるのは主に以下の項目です。

さらに、後遺障害等級認定を受けた場合には、以下の項目の賠償請求が可能です。

さらに、交通事故により被害者が死亡した場合には、以下の項目についての損害賠償請求権が発生します。

相手方が任意保険会社に加入している場合、まずは、任意保険会社が各損害賠償項目について算出し、金額を提示してくることになります。

示談成立までの流れについて

示談の流れについては、一般的には以下のとおりです。

いったん示談が成立すると、よほどのことがなければ示談の内容を否定することはできません。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて

交通事故の被害にあった時、治療費や入院雑費など、実費の賠償項目については相手方との交渉は特に難しくありません。
ですが、弁護士に依頼した場合には、しない場合と比較して最終的に受け取れる金額が増額する可能性があります。
増額される可能性のある項目は、まずは「慰謝料」です。

交通事故の慰謝料の基準は、自賠責の基準、任意保険会社の基準、弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

特に後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、通常逸失利益も請求できますから、金額が極めて高額になり、保険会社との交渉も難航しがちになります。

任意保険会社の基準は、各保険会社によって異なりますし、公表されていませんので、一概にこれとは言えませんが、一般的には自賠責の基準よりは高く、弁護士の基準よりは低くなります。
交通事故の示談を弁護士に依頼した場合、弁護士は、最も高額な賠償金を得られるように、通常は(被害者の過失が大きいなどの特別な事情のない限り)弁護士の基準に近づけるように交渉をします。

他方、ご自身で弁護士の基準を目指して示談をしようと思っても、なかなか弁護士の基準に近づけないことが多いです。
ですから、弁護士に依頼した場合には、最終的に受け取れる賠償額が増額される可能性があります。

不当な過失割合が割り当てられるリスクを回避できること

交通事故の被害者の過失を考える場合、過去の裁判例などを参考に、実際の事故状況などに応じて割合を修正するなどして過失割合を決定していくことになります。

この点、被害者側からすると、保険会社からの提案は、加害者の話だけを信用していると感じることがあります。
弁護士に依頼した場合には、警察の作成した資料などを確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を判断し、過失割合を修正する必要があれば、これを修正した上で相手方と交渉します。

ですから、弁護士に依頼した場合には、被害者に不当な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性が高まります。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。
ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」はご自身名義で弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. ご自身が未婚の場合、別居の両親
  4. 被害事故に遭った車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。
ただし、自己に重大な過失がある場合など、弁護士費用特約が使えない場合があります。

弁護士費用特約を使うためには様々な条件があり、加入している保険によってその内容も異なります。弁護士費用特約が今回の事件に使えるか、事前に、加入している保険会社に必ず問い合わせしておきましょう。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】交通事故の被害にあった時、被害者に過失がなければ被害者側の保険会社は示談代行ができないため、弁護士に示談交渉を依頼するのが良い

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故が発生した当日は、負傷者の救護、警察への連絡・対応、保険会社への連絡を行う
  • ケガをした場合、病院で必要な検査や治療を受けること
  • 相手方が任意保険に加入している場合、保険会社と示談交渉をすることになる。
  • 被害者側に過失がない場合、被害者側の保険会社は示談の代行ができない。
  • 示談交渉について弁護士に依頼すると、
  1. 最終的に受領できる金員が増額する可能性がある
  2. 不当な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性が高まる

というメリットがある。

アディーレ法律事務所のホームページでは、これまでに解決した事例をご紹介していますので、是非ご参照ください。

交通事故の被害にあった方、相手方に損害賠償をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士
南澤 毅吾
弁護士 南澤 毅吾

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。

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